令和7年4月から、通勤手当の「非課税限度額(税金がかからない上限額)」が引き上げられる改正が行われています。
これによって、今まで「一部に税金がかかっていた人」も、これからは「全額非課税」になるケースが出てきます。
「源泉徴収簿」へのメモ書き
この改正に伴い、国税庁からは「新しく非課税になった金額があれば、年末調整のときに源泉徴収簿の余白にその金額をメモしておいてくださいね」というアナウンスが出ています。
しかし、ご利用の給与ソフトによっては、「余白に文字を入力する機能がない」ということがあります。
メモが書けなくても「省略」してOK
以下の条件を満たしていれば、余白への記載は省略しても問題ないとされています。
- 給与ソフト側で、正しく新しい非課税額を反映して年間の税金計算ができていること
つまり、計算結果さえ正しければ、わざわざ「〇〇円が非課税になりました」という補足説明を無理に書く必要はありません。
まとめ
まずは給与ソフトの計算設定が「令和7年4月以降の新しい基準」になっているかを確認しましょう。
非課税限度額に変更があって、源泉徴収簿の余白に書けなくても、計算さえ合っていれば実務上は問題ありませんので参考にしていただければと思います。

