インボイス制度を機に、新しく消費税を納めることになった場合、「2割特例」という計算方法があります。
内容は、売上で預かった消費税の2割を納税額とするものです。
対象になる主な要件
- 2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下であること
- インボイス発行事業者の登録を受けたことで課税事業者になったこと
対象期間は、個人事業主の場合、令和8年分までの申告が対象で、
法人の場合は、令和9年3月期までの申告が対象となります。
事前の届け出は不要で、実際の申告の際に選ぶことができます。
経費の計算を一つずつしなくていいので、事務負担も抑えられます。
2割特例 特設ページ|国税庁
※国税庁が用意しているフローチャート
