ひとり社長は源泉所得税を徴収しなくていい

社員へ給料を払っていたり、税理士に報酬を支払ったりする際は、源泉所得税を差し引いた額を支払います。

そして、その差し引いた源泉所得税は、原則として翌月の10日までに税務署へ納付します。

ただ、ひとり社長の場合は社員がいないため、源泉徴収の手続きは発生しません。

また、税理士等への報酬についても、ひとり社長であれば源泉所得税を徴収しなくてよいことになっています。

理由は、給料の支払いがない「ひとり社長」は、源泉徴収義務者に該当しないためです。

ひとり社長の方は、実務上の知識として覚えておくと役立つかと思います。

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