インボイス制度の導入に伴い、免税事業者から課税事業者となった者を対象とした負担軽減措置について整理します。
現在(令和8年分まで)は「2割特例」が適用されていますが、令和9年分以降はその内容が段階的に変更されることとなります。
1. 納付税額の計算方法の変化
これまでは売上税額の20%を納税する「2割特例」が適用されていましたが、令和9年分からはその割合が引き上げられます。
- 令和8年分まで:2割特例(売上税額の20%を納付)
- 令和9年・10年分:3割特例(売上税額の30%を納付)
この措置により、急激な税負担の増加を抑えつつ、段階的に通常の課税方式(簡易課税・原則課税)へと移行する流れとなります。
2. 対象者と適用条件
3割特例を適用するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 区分:個人事業主(※法人は適用不可)
- 売上規模:基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること
- 登録:インボイス発行事業者の登録を受けていること
3. 適用期間
- 令和9年分(2027年)
- 令和10年分(2028年)
上記の2年間が対象となります。
法人の場合は令和9年分以降、この負担軽減措置の対象外になります。
早い段階で簡易課税制度の選択などを検討していただければと思います。
