青色申告をしている法人から、昨年、確定申告をしていないけれど、過去の赤字を今年の所得から控除できますか?と相談がありました。
今回は、法人の過去の赤字(欠損)の取り扱いについて述べてみます。
(1) 青色欠損金とは
青色欠損金とは、青色申告をしている会社が事業で赤字を出したときに、その赤字を翌年度以降に繰り越せる金額のことをいいます。
その赤字は10年間にわたって、翌年以降の所得金額から控除して税金を軽減できます。
(2) 法人の赤字はいつでも翌年以降の所得と相殺できるか
過去の赤字を翌年以降の所得から控除するためには、赤字を出したときに青色申告書を提出していること、そして、その年以降も連続して確定申告を提出していることが条件となります。
つまり、質問した法人は、昨年、確定申告をしていないので、今年の所得からは控除できないことになります。
(3) まとめ
事業をしていると赤字になることもあると思います。その赤字を将来の黒字とぶつけて税金を軽減することができる、これが青色欠損金の制度です。この制度を活用できるためにも、青色申告で帳簿をつけて毎年確定申告することが必要ですね。