土地を贈与した場合の税金はどうなるの② 個人から法人へ贈与した場合

昨日は、土地を個人から個人へ贈与した場合についてお話ししました。
今回は、個人から法人へ土地などの資産を贈与した場合についてみていきたいと思います。

(1) 個人から法人へ贈与した場合

個人から個人へ、土地などの資産を贈与した場合には、贈与した側には税金は発生しませんでした。
では、個人から法人へ土地を贈与した場合はどうなるでしょうか。
下記の場合を前提とします。

個人Aが土地を1,000万円で購入した。
その後、その土地を法人Bに贈与したとします。
土地の時価(今、売ったらいくらかという値段)は1,500万円です。
この場合は、個人Aと法人B、それぞれに税金がかかることになります。

①土地を贈与した個人Aは、土地の値上り益500万円(1,500万円ー1,000万円=500万円)を基準とて所得税がかかります。

②土地をもらった法人Bは、土地の時価1,500万円を基準として、法人税がかかることになります。

(2) まとめ

個人が法人へ土地を贈与する場合は、贈与する個人にも税金がかかかります。
土地や建物を贈与する相手が法人の場合は、個人の場合と取り扱いが変わりますので注意が必要になります。

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