税理士試験合格に向けて、働きながらTACや大原といった資格取得スクールに通う人は多いと思います。
税理士試験の勉強代は結構高くて、
TACであれば、その金額は3年5科目合格コースで80万円です。
https://www.tac-school.co.jp/kouza_zeiri/zeiri_crs_idx.html
1科目ずつ勉強するのであれば、20万円などのコースもありますが、
今回は、専門学校へ支払った金額が80万円として、その80万円が給与収入から引けるか否かを考えてみたいと思います。
(1) 一般的な給与所得の計算方法
給与所得は次のように計算されます。
給与所得=収入金額ー給与所得控除
この給与所得控除は収入に応じて概算で決まっています。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,625,000円まで | 550,000円 | |
1,625,001円から | 1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から | 3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から | 6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から | 8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
仮に年収が400万円だった場合は、上記の表に当てはめると給与所得控除は124万円になります。
400万円×20%+44万円=124万円
つまり、(収入)400万円ー(給与所得控除)124万円=276万円が給与所得になります。
(2) 専門学校へ80万円支払った場合はどうなるか
給与所得控除は、先述したように概算で決まっています。
しかし、業務に関連した資格取得の費用であり、会社から証明書を発行してもらえる、
などの条件を満たした上で、次の条件に該当すると、特定支出控除として資格取得費用を引けることになります。
その内容は、資格取得費用の額が、給与所得控除の半分を超えるときに、その超えた部分の金額を控除することができる、です。
先ほどの例で言えば、給与所得控除124万円の半分(62万円)を超えているので、
(資格取得費用)80万円ー62万円=18万円が特定支出控除として引けることになります。
つまり、収入が400万円だった場合に、80万円の資格取得費用を支出した場合には、18万円が特定支出控除できるということになります。
(3) まとめ
この制度は、会社から証明書を発行してもらわないといけないこと、給与所得控除の半分の金額を超える支出でないといけないなど、結構ハードルが高いです。
これらの条件に該当しそうな人は、一度検討してみて下さい。