給与計算において、社会保険料は「会社負担分」と「従業員負担分」を分ける必要があります。
原則的な仕訳は以下の通りです。
【原則の仕訳】
<給与支払時(月額20万円の場合)>
(借方)給与 200,000 /(貸方)預り金 10,000
/(貸方)普通預金 190,000
<社会保険料の納付時>
(借方)預り金 10,000 /(貸方)普通預金 20,000
(借方)法定福利費 10,000
ただ、この原則通りに処理をしていると、計算の端数などで後から「預り金が合わない」ということが発生することがあります。
そこでおすすめの解決策が、従業員から預かった社会保険料も最初から「法定福利費」として処理する(貸方に計上する)方法です。
【おすすめの仕訳】
<給与支払時>
(借方)給与 200,000 /(貸方)法定福利費 10,000
/(貸方)普通預金 190,000
<社会保険料の納付時>
(借方)法定福利費 20,000 /(貸方)普通預金 20,000
このように処理すれば、納付時に全額を「法定福利費」で計上するだけで済みます。
(※差し引きで会社負担分の10,000円が法定福利費の残高として残ります)
これにより、預り金が合わないということが減少するでしょう。
「預り金が合わなくて困っている」という会社は、参考にしてみてください。
