確定申告書は、自分で作成するか、代理を依頼する場合は税理士に頼むことになります。
しかし中には、資格のない人が作成した書類に、税理士が署名だけをして提出するケースがあり、これがいわゆる「名義貸し」と言われるものです。
税理士登録時の研修でも、絶対にやってはいけないこととして厳しく教えられます。
もし加担すれば、税理士業務の停止などの重い懲戒処分を受けることになりますが、それにも関わらず、名義貸しで処分されるニュースを時折目にします。
こうした報道に接するたび、自分の軸をしっかり持って、誠実に仕事を続けていこうとあらためて身が引き締まります。
