社長や役員が加入できる退職金

1人社長や役員には、会社員のような退職金制度がありません。

将来に備えるための仕組みとして、国が運営する「小規模企業共済」という制度があります。

1. 掛金の全額が所得控除の対象

この制度の特徴は、支払った掛金の全額が所得控除になる点です。

月額最大7万円(年間84万円)まで積み立てることが可能で、その金額分、個人の所得税や住民税を軽減する効果があります。

2. 受取時の税負担が抑えられる仕組み

積み立てたお金を廃業時や退職時に受け取る際は、原則として「退職所得」の扱いとなります。

通常の給与として受け取る場合と比較して税制上の優遇が適用されるため、手元に残る金額が多くなるよう設計されています。

3. 経営状況に合わせた柔軟な運用

掛金は月額1,000円から70,000円まで設定できます。

加入後も増額や減額の手続きが行えるため、その時々の経営状況に合わせて継続することが可能です。

4. 加入場所と手続きの方法

加入の手続きは、以下の窓口で行うことができます。

  • 加入場所:委託を受けている金融機関の窓口、または商工会議所・商工会の窓口
  • 必要な書類等
    • 契約申込書(各窓口に用意されています)
    • 履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内の原本)
    • 掛金の振替口座の通帳と届出印
    • 個人番号(マイナンバー)確認書類

保険会社に支払うような手数料もありません。
所得が多くなってきたら、一度、検討していただきたい退職金制度です。

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