消費税の2割特例は、ざっくり言うと、インボイスを利用していて、2年前の売上が1,000万円以下でないと使えません。
このため、「昨年までは2割特例だったけれど、2年前の売上が1,000万円を超えたので、今年は消費税が高くなる」という事業者も多いように思います。
2割特例が使えなくなった場合の消費税の計算方法としては、 ①原則課税(売上と仕入れをしっかり計算) ②簡易課税(業種に応じて売上の何%かを納める。計算も①に比べると簡単) という2種類があります。
このうち、2年前の売上が5,000万円以下で、②の簡易課税で計算したほうが有利であれば、そちらを使いたいところです。
ただ、この簡易課税は本来、前年の期末までに届出を出しておかないと使えません。
しかし今回改正がされて、「2割特例を使った翌年度に限り、その年に簡易課税の届出書を出せば使ってもいいよ」ということになりました。
原則としては前年度に提出しないといけないけれど、今年(申告期限まで)に届出書を出せば使えることになったので、簡易課税が有利になりそうな事業所は要チェックですね。
