2割特例適用後の簡易課税届出書は、翌期中に出せば間に合う

インボイス制度の「2割特例」の適用が終わった後、翌期から簡易課税制度を選択したい場合、届出書の提出期限に特例が設けられています。

通常、簡易課税は「適用したい期の開始前」までに届け出を出さなければいけませんが、2割特例からの移行期には例外があります。

原則は書類を事前に届出

通常、簡易課税は「事前届出制」です。

例えば3期目から簡易課税を適用したい場合、原則としては2期目の最終日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しておく必要があります。

2割特例適用後の特例

2割特例の適用を受けた事業者が、その翌期に簡易課税を適用したい場合、その翌期の期間中に届け出を出せば、その期から簡易課税の適用を受けることができます。

2割特例が終わるタイミングの法人は、簡易課税の届出を出すか否かで納税額が変わります。
今期の損益状況を把握し、どちらが有利になるかシミュレーションをしていただければと思います。

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